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痩せる、ダイエット、燃焼系、排泄、胃腸などに効果があるという表記は
<薬事法、健康増進法、景品法>すべてに違反します。
薬事法:効果がある→医薬品に該当→医薬品の承認を受けていない→未承認医薬品の販売
健康増進法:効果がある→信じて摂取する→医療を受ける機会を逃した→病気になった
景品法:効果がある→「その製品」での効果の学術的根拠資料がない→誇大広告もしくは虚偽広告
【薬事法違反】
1 医薬品に該当するものではないこと
(1)成分本質、形状が医薬品的でないこと
痩身指向食品等の中には、食品には使用することの認められない成分を配合したものは
医薬品に該当するため、食品として広告、販売することはできない。
(2)医薬品的な効能効果の標ぼうがないこと
次のような人体に対する作用によって痩せるとすることは、医薬品的な効能効果に当たるので、
このような効果を標ぼうすることは認められない。
(ア) 体内に蓄積された脂肪等の分解、排泄
(イ) 体内組織、細胞等の機能の活性化
(ウ) 「宿便」の排泄、整腸、瀉下
(エ) 体質改善
(オ) その他
認められない標ぼうの例示は、それぞれ、次のとおりである。
1.体内に蓄積された脂肪等の分解、排泄
認められない作用例
2.「宿便」の排泄、整腸、瀉下
認められない作用例
上述のような具体的な作用の説明がない場合であっても、特定の成分によって 減量 が達成できるとすることは、当該成分の薬理作用を暗示しており、医薬品的な 効能効果 に当たるので、このような効果を標ぼうすることは認められない。
【景品表示法違反】
他の薬事法違反とならない表示であっても、下記のチェックポイントに該当する不当表示に該当する 場合は景品表示法の規制対象となる。
最近、新聞、雑誌、新聞折り込みチラシ、カタログ等において痩身効果を標ぼうする健康食品
が多く見受けられます。
これらの中には、医薬品と紛らわしいもの、虚偽、誇大な表示広告を伴うものが多く、国民の保健衛生上及び商品選択上の問題を引き起こすこととなるため、従来より薬事法、景品表示法によって指導取締りを行ってきているところであります。
しかしながら、これらの違反はなお跡を絶たない状況にあり、これらの指導取締りの一層の徹底が求められています。